【経験談】フリーランスが開業するときに再就職手当を申請できる最短スケジュール
再就職手当とは
簡単に言うと、今まで会社員として雇用保険に加入していた方が退職したのち「就職」するか「開業」した場合に、失業保険で給付される基本手当が残っている場合は一定の割合をもらえます、というものです。
※詳細はハローワークのページを参照してください。
(引用元:ハローワークインターネットサービス,就職促進給付,2023/1/17閲覧)
開業するタイミングが非常に重要
結論からお伝えすると「①ハローワークに離職証明書を提出した日+②7日間+③1ヶ月間が経過した翌日以降」に開業届を出せば再就職手当を申請できるそうです。
ハローワークで初回にいただく「認定スケジュール」という資料を見たところ、最短スケジュールが確認できました。
勤めていた会社に在職時に依頼しておけば、おおよそ2週間後にご自宅に離職証明書が届くと思います。私は到着した日にハローワークに持っていきました。
②7日間
ハローワークに行き手続きを行うことで受給資格が決定されました。
この日を含む7日間は「待期期間」と定められており仕事はできないという説明を受けます。
③1ヶ月間
待期期間の翌日から1ヶ月間の間は簡単に言うとハローワークで就職した場合のみが再就職手当の申請対象となります。
よって、開業時に再就職手当を申請したい場合は1ヶ月間は開業届を出してはいけないという説明を受けました。
私の例を具体的にお伝えします。
1/11(水)にハローワークに行った結果、最短で開業届を出せるのは2/20(月)となりました。
①ハローワークに離職証明書を提出した日:1/11
②7日間(1/11~1/17)
③1ヶ月間(1/18~2/17) ←2/18,19は土日のため、最短で2/20(月)に開業届を出すことができる。
再就職手当は開業の場合、翌日から1か月間に申請できるとのことですので、各種書類が揃っていれば2/21(火)に再就職手当を申請できる、ということになります。
いかがでしたでしょうか。
ハローワークに行く前は「7日間とは当日も含まれるのか」「1ヶ月とは翌月の同じ日なのか」など疑問を持っていましたが、ハローワークで初回にいただく「認定スケジュール」という資料から最短スケジュールを読み取ることができました。
この情報がみなさまの参考になれば嬉しいです。